2018-11-14 第197回国会 衆議院 法務委員会 第3号
一方で、地方においては、地方弁護士という言葉もあるようでございますけれども、医師もそうなんですが、非常に国内での、なかなか偏在というのもあるのかというふうに思いますけれども、全体的な現在の弁護士におかれての就業状況についてお伺いをさせていただきたいと思います。
一方で、地方においては、地方弁護士という言葉もあるようでございますけれども、医師もそうなんですが、非常に国内での、なかなか偏在というのもあるのかというふうに思いますけれども、全体的な現在の弁護士におかれての就業状況についてお伺いをさせていただきたいと思います。
○井上哲士君 弁護士職務を経験をするということの趣旨には、個々の事件と同時に、そういうような活動を通じて様々な経験、見識を身に付けるということは私、必要だと思うわけで、日弁連や地方弁護士会の様々な、この会内の業務などに参加することがちゅうちょされるというようなことでは趣旨に反すると思うんですね。
ところが、日本弁護士連合会あるいは地方弁護士会の主張を見ると、代用監獄制度は、諸外国にもなく、国際人権B規約にも違反するものであって、この代用監獄制度を存続させることは国際化に背くものであると繰り返しております。この点につきまして法務大臣の見解を伺いたいのであります。
御存じのとおり、日本弁護士連合会は全国一万三千五百名のすべての弁護士と五十二の地方弁護士会によって構成されている団体であります。この日本弁護士連合会はこの問題に関して、すなわち外国人に対する指紋押捺強制問題について、三度にわたり意見を公式に発表してきました。 まず最初は昭和六十年六月、本問題に関する最初の意見書であります。
但し学識経験者のうち一名は必ず各地方弁護士会が推薦した弁護士を委嘱する。」何か、弁護士会が推薦するということについて、職域の拡充を考えているのじゃなかろうかというふうに思われてもいかがかと思いますので御説明申し上げますならば、弁護士それぞれが持っております事件についての調査能力、それから損害の認定、事実関係の認定等についての専門的な知識、経験ということをこの際私どもは考えたわけでございます。
これは、再審請求者の中には、本人並びにその遺族なども請求権者として含まれておりますが、これは国家公益の立場から見まして、また人権擁護をその使命としておるところの公的な機関であるところの日本弁護士連合会長あるいは各地方弁護士会長にも、そういう権限を与えていただく方が適当じゃなかろうか、こういう趣旨から八の要望をする次第でございます。
そして地方における事件を地方の法務局長が選任することになりますが、弁護士連合会などで一番心配しておりますのは、せつかく地方の事件で地方弁護士がやつておることを、法務総裁の指揮だといつて行政庁がやる。そうすると地方の弁護士を排斥して、中央の弁護士に集中するという傾向が現われて来ませんか。これに対してはどうですか。
○須藤五郎君 どうか任命の場合は、そういうことを特に注意なすつてやつて頂きたいと思いますと同時に、地方の判事諸君にもいろいろな意見があるように聞くわけですが、この件に関しまして、皆さんのほうで、地方弁護士会の意見をお聞きになつたことがあるかどうか。又なければ、一応地方弁護士会の意見を聴取なさるのが適当でないかと思うのですが、どうですか。